会員からのメッセージ

地裁判決にむけて

先日は結審に向けての意思確認等、改めて背筋が伸びた一日でした。
行政裁量という言葉を初めて聞き逸脱や濫用という言葉も知りましたが、設計図書を進んで使おうと
しなかったことはこの場合に当てはまらないのかしら?とか、そもそも、条例なり、省庁の規約なり
に「まず設計図書を確認」と何故明確な記載なり罰則に繋がるものがないのかしらと、今さらながら
色々なことを考えさせられています。
またグレーゾーンが建築業界には多すぎる気もします。それを歯がゆく感じましたが、この裁判でそ
のグレーゾーンが少しでも狭まり、抜け道が険しくなるように・・願うばかりです。(K K)